やっとですね。本当に資源物回収時の朝はひっきりなしに〇〇の軽トラック等が巡回して
なんでも持って行ってしまうし、狭い路地を頻繁に通るし速度出てるしで大変迷惑でした。
この条例でどれだけ平和になるか見守っていきたいと思います。
近年、ごみ集積所に排出された資源物を、無断で持ち去る行為が多発しています。
その際、持ち去り行為者が、市民の方とトラブル(暴言・威嚇など)を起こす例や、ごみ集積所を荒らしたりする事案もあり、ごみの減量化や分別、リサイクルの推進にも悪影響を及ぼしています。
そこで、市では、これらの行為に対処するため、「羽島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、平成26年7月1日からごみ集積場からの資源物の持ち去り行為を禁止します。
<条例改正の概要>
〇ごみ集積所からの資源物持ち去りは禁止されます。
市及び市長が指定する者以外は、ごみ集積所に排出された資源物(紙類、ビン類、プラスチック類及びペットボトル、古繊維、カン類、廃家電、自転車その他金属類)を収集し、又は運搬することは禁止されています。
〇市は、持ち去りを行わないように命令することができます。
ごみ集積所に出された資源物の持ち去りを行う者に対して、市は持ち去りを行わないよう命令(収集・運搬禁止命令)することができます。
〇命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
<市民の皆様へ>
〇持ち去り行為を見かけた場合は、情報提供(日時・場所・車両ナンバーなど)のご協力をお願いします。
〇持ち去り行為者を、直接ご自身で捕まえたり、車両等を無理に制止する行為は、トラブルや危険を伴う場合がありますのでお止め下さい。
〇資源ごみは、必ず収集日の午前8時までに出してください。収集日の前日や収集後に出さないようお願いします。
羽島市ホームページから引用
http://www.city.hashima.lg.jp/0000006379.html
